使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第3条の2(設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)
- 法第四十三条の八第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、変更の工事であって、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。
- 2.法第四十三条の八第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であって、同条第一項又は第二項の認可を受けたところによる放射線遮蔽物の側壁における線量当量率の値を大きくしないものその他使用済燃料貯蔵施設の保全上支障のない変更とする。
- 3.法第四十三条の八第六項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
この条文の基本情報
設計及び工事の計画の認可を要しない工事等とは何ですか?
定義設計及び工事の計画の認可を要しない工事等とは、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第3条の2に定められた規定で、「法第四十三条の八第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、変更の工事であって、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第3条の2(設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)は、日本の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第3条の2の条文原文は「法第四十三条の八第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、変更の工事であって、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。」で始まります。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の公布日は平成12年6月16日です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第3条の2の前の条は使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第3条です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第3条の2の次の条は使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第4条です。
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- 正式書式
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400112 - 本サイト収録
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400112/3_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。