使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第40条(使用済燃料取扱主任者の選任等)
- 法第四十三条の二十二第一項の規定による使用済燃料取扱主任者の選任は、事業所ごとに行うものとする。
- 2.法第四十三条の二十二第一項の原子力規制委員会規則で定める資格は、法第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状又は法第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状を有することとする。
- 3.法第四十三条の二十二第二項の規定による届出書の提出部数は、正本一通とする。
この条文の基本情報
使用済燃料取扱主任者の選任等とは何ですか?
定義使用済燃料取扱主任者の選任等とは、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第40条に定められた規定で、「法第四十三条の二十二第一項の規定による使用済燃料取扱主任者の選任は、事業所ごとに行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第40条(使用済燃料取扱主任者の選任等)は、日本の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第40条の条文原文は「法第四十三条の二十二第一項の規定による使用済燃料取扱主任者の選任は、事業所ごとに行うものとする。」で始まります。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の公布日は平成12年6月16日です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第40条の前の条は使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第38〜39条です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第40条の次の条は使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第41条です。
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- 正式書式
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400112 - 本サイト収録
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400112/40
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。