使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第43条の2(特定容器等の種類)
法第四十三条の二十六の二第一項に規定する使用済燃料の貯蔵に使用する容器その他の使用済燃料貯蔵施設に係る器具のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、第二条第一項第二号ハの使用済燃料貯蔵設備本体のうち、金属製の乾式キャスクとする。
この条文の基本情報
特定容器等の種類とは何ですか?
定義特定容器等の種類とは、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第43条の2に定められた規定で、「法第四十三条の二十六の二第一項に規定する使用済燃料の貯蔵に使用する容器その他の使用済燃料貯蔵施設に係る器具のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、第二条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第43条の2(特定容器等の種類)は、日本の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第43条の2の条文原文は「法第四十三条の二十六の二第一項に規定する使用済燃料の貯蔵に使用する容器その他の使用済燃料貯蔵施設に係る器具のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、第二条第一項…」で始まります。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の公布日は平成12年6月16日です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第43条の2の前の条は使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第43条です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第43条の2の次の条は使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第43条の2の2です。
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- 正式書式
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第43条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400112 - 本サイト収録
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400112/43_2
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