受講中の講座ブックマーク無料で登録

使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第44条(危険時の措置)

  1. 法第六十四条第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、次に掲げる応急の措置を講じなければならない。
  2. 一使用済燃料貯蔵施設に火災が起こり、又は使用済燃料貯蔵施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。
  3. 二使用済燃料を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。
  4. 三放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、使用済燃料貯蔵施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。
  5. 四使用済燃料等による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
  6. 五放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
  7. 六その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

この条文の基本情報

危険時の措置とは何ですか?

定義危険時の措置とは、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第44条に定められた規定で、「法第六十四条第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、次に掲げる応急の措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第44条(危険時の措置)は、日本の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第44条の条文原文は「法第六十四条第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、次に掲げる応急の措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の公布日は平成12年6月16日です。
  4. 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第44条の前の条は使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第43条の13です。
  6. 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第44条の次の条は使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第45〜47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400112
  • 本サイト収録使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400112/44

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›