使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第48条(報告の徴収)
- 使用済燃料貯蔵事業者は、事業所ごとに、様式第二による報告書を、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、使用済燃料の貯蔵量等並びに放射線業務従事者の一年間の線量分布に係るものにあっては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあっては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 2.前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第48条に定められた規定で、「使用済燃料貯蔵事業者は、事業所ごとに、様式第二による報告書を、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、使用済燃料の貯蔵量等並びに放射線業務従事者の一年間の線量…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第48条(報告の徴収)は、日本の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第48条の条文原文は「使用済燃料貯蔵事業者は、事業所ごとに、様式第二による報告書を、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、使用済燃料の貯蔵量等並びに放射線業務従事者の一年間の線量…」で始まります。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の公布日は平成12年6月16日です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第48条の前の条は使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第45〜47条です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第48条の次の条は使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400112 - 本サイト収録
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400112/48
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。