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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第15条(第一種特定放射性廃棄物の量の算定の方式)

  1. 法第十一条第四項の経済産業省令で定める第一種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、発電用原子炉設置者が使用済燃料の再処理を委託しようとする者又は締結した再処理の委託契約の内容に応じて経済産業大臣が定める区分(以下この条において「再処理区分」という。)ごとに第一号に掲げる量に第二号に掲げる比率を乗じて得られるエネルギー量に、経済産業大臣が定める換算係数(当該エネルギー量を発電用原子炉の運転により当該エネルギー量に相当する電力量の電気を発電する場合に生ずる使用済燃料の再処理に伴い生ずる第一種特定放射性廃棄物の量に換算する係数をいう。)を乗じて得られる第一種特定放射性廃棄物の量の総和と第三号に掲げる第一種特定放射性廃棄物の量とを合計するものとする。
  2. 一当該発電用原子炉設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間の発電用原子炉の運転により発電した電力量に、各発電用原子炉ごとに当該発電用原子炉の熱効率を百で除して得た数の逆数を乗じて得られるエネルギー量の総和
  3. 二当該発電用原子炉設置者の発電用原子炉の前年一月一日から同年十二月三十一日までの間の運転によって生じた使用済燃料の再処理区分ごとの量に相当する量をエネルギー量に換算して得た量が前号に掲げるエネルギー量の総和に占める比率
  4. 三当該発電用原子炉設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第一種特定放射性廃棄物(法第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)の量

この条文の基本情報

第一種特定放射性廃棄物の量の算定の方式とは何ですか?

定義第一種特定放射性廃棄物の量の算定の方式とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第十一条第四項の経済産業省令で定める第一種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、発電用原子炉設置者が使用済燃料の再処理を委託しようとする者又は締結した再処理の委…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第15条(第一種特定放射性廃棄物の量の算定の方式)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第十一条第四項の経済産業省令で定める第一種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、発電用原子炉設置者が使用済燃料の再処理を委託しようとする者又は締結した再処理の委…」で始まります。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の公布日は平成12年8月31日です。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第15条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第14条です。
  6. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第15条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400151
  • 本サイト収録特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400151/15

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