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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第2条(放射線による環境への影響の程度の計算の方法)

法第二条第五項第四号の経済産業省令で定める方法は、次の式によるものとする。

この条文の基本情報

放射線による環境への影響の程度の計算の方法とは何ですか?

定義放射線による環境への影響の程度の計算の方法とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第五項第四号の経済産業省令で定める方法は、次の式によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第2条(放射線による環境への影響の程度の計算の方法)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第五項第四号の経済産業省令で定める方法は、次の式によるものとする。」で始まります。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の公布日は平成12年8月31日です。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第2条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第1条です。
  6. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第2条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400151
  • 本サイト収録特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400151/2

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