特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第22条(徴収金の納付等)
- 拠出金その他法の規定による徴収金の納付は、納付書(納入告知書の送付を受けた場合には、納入告知書)を添えて、これを行わなければならない。
- 2.拠出金その他法の規定による徴収金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
- 3.法第十四条第三項の規定による通知は、納入告知書の送付によって行わなければならない。
この条文の基本情報
徴収金の納付等とは何ですか?
定義徴収金の納付等とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「拠出金その他法の規定による徴収金の納付は、納付書(納入告知書の送付を受けた場合には、納入告知書)を添えて、これを行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第22条(徴収金の納付等)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第22条の条文原文は「拠出金その他法の規定による徴収金の納付は、納付書(納入告知書の送付を受けた場合には、納入告知書)を添えて、これを行わなければならない。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の公布日は平成12年8月31日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第22条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第21条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第22条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400151 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400151/22
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。