特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第29条(書類の保存義務)
発電用原子炉設置者等は、徴収金の納付に関する書類をその完結の日から五年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
書類の保存義務とは何ですか?
定義書類の保存義務とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「発電用原子炉設置者等は、徴収金の納付に関する書類をその完結の日から五年間保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第29条(書類の保存義務)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第29条の条文原文は「発電用原子炉設置者等は、徴収金の納付に関する書類をその完結の日から五年間保存しなければならない。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の公布日は平成12年8月31日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第29条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第28条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第29条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第30条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400151 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400151/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。