特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第37条
指定法人は、法第七十七条第二項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第37条は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第37条の条文原文は「指定法人は、法第七十七条第二項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の公布日は平成12年8月31日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第37条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第36条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第37条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第38条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400151 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400151/37
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