特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第4条(実施計画)
- 原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)は、法第五条第一項前段の規定による承認を受けようとするときは、様式第一による申請書に実施計画の内容を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2.機構は、法第五条第一項後段の規定により実施計画を変更しようとするときは、様式第二による申請書に変更後の実施計画を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更に係る事項が法第五条第二項第三号に掲げる概要調査地区等の選定に関する事項に該当するときは、当該変更に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一第六条第一項、第十三条第一項又は第十四条第一項の報告書
- 二第七条(第十三条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の報告書の送付に関する記録
- 三第八条第一項(第十三条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の公告及び縦覧に関する記録
- 四第九条第一項(第十三条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の説明会の開催に関する記録
- 五第十条第一項(第十三条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の意見書
- 六第十一条第一項(第十三条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の意見の概要及び当該意見についての機構の見解を記載した書類並びにこれらの送付に関する記録
この条文の基本情報
実施計画とは何ですか?
定義実施計画とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第4条(実施計画)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第4条の条文原文は「原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の公布日は平成12年8月31日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第4条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第3条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第4条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400151 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400151/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。