特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第40条(帳簿)
- 指定法人は、法第八十条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。
- 2.法第八十条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一最終処分積立金の管理に関する事項
- 二最終処分積立金の取戻しに関して、取り戻された最終処分積立金の額に相当する金額の支出の確認に関する事項
- 三その他資金管理業務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第40条に定められた規定で、「指定法人は、法第八十条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第40条(帳簿)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第40条の条文原文は「指定法人は、法第八十条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の公布日は平成12年8月31日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第40条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第39条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第40条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第41条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400151 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400151/40
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。