原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令 第12条(予算、事業計画及び資金計画の認可の申請)
- 機構は、法第六十四条前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(機構の成立の日の属する事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 三その他当該予算、事業計画及び資金計画の参考となる書類
- 2.機構は、法第六十四条後段の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
予算、事業計画及び資金計画の認可の申請とは何ですか?
定義予算、事業計画及び資金計画の認可の申請とは、原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令第12条に定められた規定で、「機構は、法第六十四条前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(機構の成立の日の属する事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令第12条(予算、事業計画及び資金計画の認可の申請)は、日本の原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令第12条の条文原文は「機構は、法第六十四条前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(機構の成立の日の属する事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添…」で始まります。
- 原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成12年8月31日です。
- 原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令第12条の前の条は原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令第11条です。
- 原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令第12条の次の条は原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令第13条です。
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- 正式書式
原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令(平成十二年通商産業省令第百五十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400153 - 本サイト収録
原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令(平成十二年通商産業省令第百五十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400153/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。