原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令 第14条(事業報告書)
法第六十五条第二項の事業報告書には、第十条の事業計画及び第十一条の資金計画の実施の結果を記載しなければならない。
この条文の基本情報
事業報告書とは何ですか?
定義事業報告書とは、原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令第14条に定められた規定で、「法第六十五条第二項の事業報告書には、第十条の事業計画及び第十一条の資金計画の実施の結果を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令第14条(事業報告書)は、日本の原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令第14条の条文原文は「法第六十五条第二項の事業報告書には、第十条の事業計画及び第十一条の資金計画の実施の結果を記載しなければならない。」で始まります。
- 原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成12年8月31日です。
- 原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令第14条の前の条は原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令第13条です。
- 原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令第14条の次の条は原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令第15条です。
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- 正式書式
原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令(平成十二年通商産業省令第百五十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400153 - 本サイト収録
原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令(平成十二年通商産業省令第百五十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400153/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。