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原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令 第18条(借入金の認可)

  1. 機構は、法第六十七条第一項の規定により長期借入金若しくは短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  2. 一借入を必要とする理由
  3. 二借入金の額
  4. 三借入先
  5. 四借入金の利率
  6. 五借入金の償還の方法及び期限
  7. 六利息の支払いの方法及び期限
  8. 七その他必要な事項

この条文の基本情報

借入金の認可とは何ですか?

定義借入金の認可とは、原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令第18条に定められた規定で、「機構は、法第六十七条第一項の規定により長期借入金若しくは短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令第18条(借入金の認可)は、日本の原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令第18条の条文原文は「機構は、法第六十七条第一項の規定により長期借入金若しくは短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可…」で始まります。
  3. 原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成12年8月31日です。
  4. 原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令第18条の前の条は原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令第17条です。
  6. 原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令第18条の次の条は原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令(平成十二年通商産業省令第百五十三号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400153
  • 本サイト収録原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令(平成十二年通商産業省令第百五十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400153/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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