指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令 本文
- この省令は、法附則第一条第二号の規定の施行の日(平成十三年一月一日)から施行する。
- 2.法附則第一条第三号の規定の施行の日までの間に指定化学物質等を譲渡し、又は提供する指定化学物質等取扱事業者については、法第十五条各項の措置は適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令本文は、日本の指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令に含まれる条文です。
- 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令本文の条文原文は「この省令は、法附則第一条第二号の規定の施行の日(平成十三年一月一日)から施行する。」で始まります。
- 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令の公布日は平成12年12月22日です。
- 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(平成十二年通商産業省令第四百一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400401 - 本サイト収録
指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(平成十二年通商産業省令第四百一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400401/main
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