総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第19条(信託財産管理者又は信託財産法人管理人の解任の請求)
- 委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
- 一信託財産管理者の解任を請求する理由を記載した書類
- 二新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
- 2.前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。この場合において、前項第一号中「信託財産管理者」とあるのは、「信託財産法人管理人」と、前項第二号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と、それぞれ読み替えるものとする。
この条文の基本情報
信託財産管理者又は信託財産法人管理人の解任の請求とは何ですか?
定義信託財産管理者又は信託財産法人管理人の解任の請求とは、総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第19条に定められた規定で、「委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第19条(信託財産管理者又は信託財産法人管理人の解任の請求)は、日本の総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第19条の条文原文は「委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げ…」で始まります。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令の公布日は平成12年12月22日です。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第19条の前の条は総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第18条です。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第19条の次の条は総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第20条です。
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- 正式書式
総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M5000100A002 - 本サイト収録
総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M5000100A002/19
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