総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令 第6条(公告)
受託者は、前条の書類を提出した後、遅滞なく、前信託事務年度の信託事務及び財産の状況を公告しなければならない。
この条文の基本情報
公告とは何ですか?
定義公告とは、総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第6条に定められた規定で、「受託者は、前条の書類を提出した後、遅滞なく、前信託事務年度の信託事務及び財産の状況を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第6条(公告)は、日本の総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第6条の条文原文は「受託者は、前条の書類を提出した後、遅滞なく、前信託事務年度の信託事務及び財産の状況を公告しなければならない。」で始まります。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令の公布日は平成12年12月22日です。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第6条の前の条は総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第5条です。
- 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第6条の次の条は総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第7条です。
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- 正式書式
総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M5000100A002 - 本サイト収録
総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M5000100A002/6
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