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総務省聴聞手続規則 第1条(趣旨)

総務大臣又は総務省に置かれる機関(公害等調整委員会及びこれに置かれる機関を除く。)の長(以下「総務大臣等」という。)が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、総務省聴聞手続規則第1条に定められた規定で、「総務大臣又は総務省に置かれる機関(公害等調整委員会及びこれに置かれる機関を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省聴聞手続規則第1条(趣旨)は、日本の総務省聴聞手続規則に含まれる条文です。
  2. 総務省聴聞手続規則第1条の条文原文は「総務大臣又は総務省に置かれる機関(公害等調整委員会及びこれに置かれる機関を除く。」で始まります。
  3. 総務省聴聞手続規則の公布日は平成12年12月22日です。
  4. 総務省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総務省聴聞手続規則第1条の次の条は総務省聴聞手続規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省聴聞手続規則(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M5000100A003
  • 本サイト収録総務省聴聞手続規則(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M5000100A003/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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