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総務省聴聞手続規則 第6条(文書等の閲覧の手続)

  1. 法第十八条第一項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を総務大臣等に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
  2. 2.総務大臣等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、総務大臣等は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
  3. 3.総務大臣等は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第十八条第一項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第二十二条第一項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

この条文の基本情報

文書等の閲覧の手続とは何ですか?

定義文書等の閲覧の手続とは、総務省聴聞手続規則第6条に定められた規定で、「法第十八条第一項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」とい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省聴聞手続規則第6条(文書等の閲覧の手続)は、日本の総務省聴聞手続規則に含まれる条文です。
  2. 総務省聴聞手続規則第6条の条文原文は「法第十八条第一項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」とい…」で始まります。
  3. 総務省聴聞手続規則の公布日は平成12年12月22日です。
  4. 総務省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総務省聴聞手続規則第6条の前の条は総務省聴聞手続規則第5条です。
  6. 総務省聴聞手続規則第6条の次の条は総務省聴聞手続規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省聴聞手続規則(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M5000100A003
  • 本サイト収録総務省聴聞手続規則(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M5000100A003/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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