総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第14条(雑則)
この省令の施行に関し必要な事項は、総務大臣の承認を得て部局長が定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第14条に定められた規定で、「この省令の施行に関し必要な事項は、総務大臣の承認を得て部局長が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第14条(雑則)は、日本の総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令に含まれる条文です。
- 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第14条の条文原文は「この省令の施行に関し必要な事項は、総務大臣の承認を得て部局長が定める。」で始まります。
- 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の公布日は平成12年12月27日です。
- 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第14条の前の条は総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第13条です。
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- 正式書式
総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M5000100A008 - 本サイト収録
総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M5000100A008/14
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