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総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第6条(無償貸付の申請)

  1. 部局長等は、第三条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した借受申請書を提出させなければならない。
  2. 一申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
  3. 二借り受けしようとする物品の品名及び数量
  4. 三使用目的
  5. 四使用場所
  6. 五借受けを必要とする理由
  7. 六借受希望期間
  8. 七その他参考となる事項

この条文の基本情報

無償貸付の申請とは何ですか?

定義無償貸付の申請とは、総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第6条に定められた規定で、「部局長等は、第三条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した借受申請書を提出させなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第6条(無償貸付の申請)は、日本の総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令に含まれる条文です。
  2. 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第6条の条文原文は「部局長等は、第三条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した借受申請書を提出させなければならない。」で始まります。
  3. 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の公布日は平成12年12月27日です。
  4. 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第6条の前の条は総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第5条です。
  6. 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第6条の次の条は総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M5000100A008
  • 本サイト収録総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M5000100A008/6

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