会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則 第6条
第一条から第四条までの規定は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十条に規定する吸収分割及び同法第六十一条第一項に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定(第一条各号列記以外の部分及び同条第二号を除く。)中「分割会社」とあるのは「分割医療法人」と、「承継会社等」とあるのは「承継医療法人等」と、「会社分割」とあるのは「医療法人分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則第6条は、日本の会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則第6条の条文原文は「第一条から第四条までの規定は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十条に規定する吸収分割及び同法第六十一条第一項に規定する新設分割について準用する。」で始まります。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則の公布日は平成12年12月27日です。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則第6条の前の条は会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則第5条です。
- 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則第6条の次の条は会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則(平成十二年労働省令第四十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002000048 - 本サイト収録
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則(平成十二年労働省令第四十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002000048/6
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