厚生労働省聴聞手続規則 第1条(趣旨)
厚生労働大臣、職業安定局長、国立障害者リハビリテーションセンターの長、地方厚生局長、地方厚生支局長、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は公共職業安定所長(以下「行政庁」という。)が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、厚生労働省聴聞手続規則第1条に定められた規定で、「厚生労働大臣、職業安定局長、国立障害者リハビリテーションセンターの長、地方厚生局長、地方厚生支局長、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は公共職…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省聴聞手続規則第1条(趣旨)は、日本の厚生労働省聴聞手続規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省聴聞手続規則第1条の条文原文は「厚生労働大臣、職業安定局長、国立障害者リハビリテーションセンターの長、地方厚生局長、地方厚生支局長、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は公共職…」で始まります。
- 厚生労働省聴聞手続規則の公布日は平成12年10月16日です。
- 厚生労働省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省聴聞手続規則第1条の次の条は厚生労働省聴聞手続規則第2条です。
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- 正式書式
厚生労働省聴聞手続規則(平成十二年厚生省・労働省令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002100002 - 本サイト収録
厚生労働省聴聞手続規則(平成十二年厚生省・労働省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002100002/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。