厚生労働省聴聞手続規則 第9条(聴聞の期日における陳述等の制限及び秩序の維持)
- 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述又は証拠書類等の提出を制限することができる。
- 2.主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
この条文の基本情報
聴聞の期日における陳述等の制限及び秩序の維持とは何ですか?
定義聴聞の期日における陳述等の制限及び秩序の維持とは、厚生労働省聴聞手続規則第9条に定められた規定で、「主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述又は証拠書類等の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省聴聞手続規則第9条(聴聞の期日における陳述等の制限及び秩序の維持)は、日本の厚生労働省聴聞手続規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省聴聞手続規則第9条の条文原文は「主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述又は証拠書類等の…」で始まります。
- 厚生労働省聴聞手続規則の公布日は平成12年10月16日です。
- 厚生労働省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省聴聞手続規則第9条の前の条は厚生労働省聴聞手続規則第8条です。
- 厚生労働省聴聞手続規則第9条の次の条は厚生労働省聴聞手続規則第10条です。
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- 正式書式
厚生労働省聴聞手続規則(平成十二年厚生省・労働省令第二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002100002 - 本サイト収録
厚生労働省聴聞手続規則(平成十二年厚生省・労働省令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002100002/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。