厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第1条(趣旨)
厚生労働大臣の所管に属する公益信託(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(次条において「令」という。)第一条第一項に規定するものを除く。以下「信託」という。)の引受けの許可及び監督に関する手続については、この省令の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第1条に定められた規定で、「厚生労働大臣の所管に属する公益信託(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(次条において「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第1条(趣旨)は、日本の厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第1条の条文原文は「厚生労働大臣の所管に属する公益信託(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(次条において「令」という。」で始まります。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年11月20日です。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第1条の次の条は厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条です。
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- 正式書式
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002100004 - 本サイト収録
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002100004/1
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