厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第13条(検査役の選任の請求)
- 委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一選任を請求する理由を記載した書類
- 二検査役の選任に関する意見を記載した書類
この条文の基本情報
検査役の選任の請求とは何ですか?
定義検査役の選任の請求とは、厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第13条に定められた規定で、「委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第13条(検査役の選任の請求)は、日本の厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第13条の条文原文は「委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しな…」で始まります。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年11月20日です。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第13条の前の条は厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第12条です。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第13条の次の条は厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第14条です。
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- 正式書式
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002100004 - 本サイト収録
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002100004/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。