厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第16条(信託財産管理命令の請求)
- 利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産管理命令」という。)を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一受託者の任務終了の事由を記載した書類
- 二信託財産管理命令を請求する理由を記載した書類
- 三信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
この条文の基本情報
信託財産管理命令の請求とは何ですか?
定義信託財産管理命令の請求とは、厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第16条に定められた規定で、「利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産管理命令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第16条(信託財産管理命令の請求)は、日本の厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第16条の条文原文は「利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産管理命令」という。」で始まります。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年11月20日です。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第16条の前の条は厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第15条です。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第16条の次の条は厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第17条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002100004 - 本サイト収録
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002100004/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。