厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第22条(信託管理人の辞任の許可の申請)
- 信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一辞任しようとする理由を記載した書類
- 二信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
- 三新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
この条文の基本情報
信託管理人の辞任の許可の申請とは何ですか?
定義信託管理人の辞任の許可の申請とは、厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第22条に定められた規定で、「信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第22条(信託管理人の辞任の許可の申請)は、日本の厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第22条の条文原文は「信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書…」で始まります。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年11月20日です。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第22条の前の条は厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第21条です。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第22条の次の条は厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第23条です。
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- 正式書式
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002100004 - 本サイト収録
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002100004/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。