厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第30条(書類の提出)
この省令の定めるところにより厚生労働大臣に提出する書類の部数は、許可又は認可の申請に係るものにあっては正副二部、その他のものにあっては一部とする。
この条文の基本情報
書類の提出とは何ですか?
定義書類の提出とは、厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第30条に定められた規定で、「この省令の定めるところにより厚生労働大臣に提出する書類の部数は、許可又は認可の申請に係るものにあっては正副二部、その他のものにあっては一部とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第30条(書類の提出)は、日本の厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第30条の条文原文は「この省令の定めるところにより厚生労働大臣に提出する書類の部数は、許可又は認可の申請に係るものにあっては正副二部、その他のものにあっては一部とする。」で始まります。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年11月20日です。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第30条の前の条は厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002100004 - 本サイト収録
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002100004/30
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。