厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第6条(公告)
受託者は、前条の書類を提出した後、遅滞なく、前信託事務年度の信託事務及び信託財産の状況を公告しなければならない。
この条文の基本情報
公告とは何ですか?
定義公告とは、厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第6条に定められた規定で、「受託者は、前条の書類を提出した後、遅滞なく、前信託事務年度の信託事務及び信託財産の状況を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第6条(公告)は、日本の厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第6条の条文原文は「受託者は、前条の書類を提出した後、遅滞なく、前信託事務年度の信託事務及び信託財産の状況を公告しなければならない。」で始まります。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年11月20日です。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第6条の前の条は厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条です。
- 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第6条の次の条は厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条です。
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- 正式書式
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002100004 - 本サイト収録
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002100004/6
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