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厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 本文

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則本文は、日本の厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
  2. 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則本文の条文原文は「この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。」で始まります。
  3. 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年11月20日です。
  4. 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002100004
  • 本サイト収録厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省・労働省令第四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002100004/main

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