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官公庁施設の建設等に関する法律施行規則 第1条(定期点検)

  1. 官公庁施設の建設等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項の点検は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして三年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
  2. 2.建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条第二十二項又は第二十六項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二条第一項の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以内に行うものとする。

この条文の基本情報

定期点検とは何ですか?

定義定期点検とは、官公庁施設の建設等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「官公庁施設の建設等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 官公庁施設の建設等に関する法律施行規則第1条(定期点検)は、日本の官公庁施設の建設等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 官公庁施設の建設等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「官公庁施設の建設等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 官公庁施設の建設等に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月2日です。
  4. 官公庁施設の建設等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 官公庁施設の建設等に関する法律施行規則第1条の次の条は官公庁施設の建設等に関する法律施行規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式官公庁施設の建設等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第三十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000038
  • 本サイト収録官公庁施設の建設等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第三十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000038/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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