高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令 第2条(各筆換地明細)
法第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第三十九条第一項の規定により保留地として定める場合に、その旨を記載するものとする。
この条文の基本情報
各筆換地明細とは何ですか?
定義各筆換地明細とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令第2条に定められた規定で、「法第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令第2条(各筆換地明細)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令に含まれる条文です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令第2条の条文原文は「法第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6による…」で始まります。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令の公布日は平成12年11月14日です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令第2条の前の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令第1条です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令第2条の次の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令(平成十二年建設省令第三十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000039 - 本サイト収録
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令(平成十二年建設省令第三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004000039/2
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。