受講中の講座ブックマーク無料で登録

近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則 第1条(近郊緑地保全区域の指定の手続)

近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第三項の規定による近郊緑地保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することによって行うものとする。

この条文の基本情報

近郊緑地保全区域の指定の手続とは何ですか?

定義近郊緑地保全区域の指定の手続とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第1条(近郊緑地保全区域の指定の手続)は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第1条の条文原文は「近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則の公布日は平成12年12月15日です。
  4. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第1条の次の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則(平成十二年総理府・建設省令第八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004002008
  • 本サイト収録近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則(平成十二年総理府・建設省令第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004002008/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›