国土交通省所管補助金等交付規則 第9条(実績報告の手続)
- 法第十四条の前段の規定による報告は、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して一箇月を経過した日又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い日までに、完了実績報告書に、補助金等精算調書、補助金等受入調書、残存物件調書その他参考となるべき資料を添え、これを国土交通大臣に提出してするものとする。ただし、国土交通大臣が、この期日によることが困難な特別の事由があると認めたときは、報告の期日を補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の六月末日まで繰り下げることがある。
- 2.法第十四条後段の規定による報告は、補助金等の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三十日までに、年度終了実績報告書に補助金等受入調書を添え、これを国土交通大臣に提出してするものとする。
- 3.国土交通大臣は、著しく異常かつ激甚な非常災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、第一項及び前項に規定する報告の期日を別に定めることができる。
- 4.第一項の完了実績報告書及び第二項の年度終了実績報告書の様式は、補助金等の種類に応じて別に定める。
この条文の基本情報
実績報告の手続とは何ですか?
定義実績報告の手続とは、国土交通省所管補助金等交付規則第9条に定められた規定で、「法第十四条の前段の規定による報告は、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省所管補助金等交付規則第9条(実績報告の手続)は、日本の国土交通省所管補助金等交付規則に含まれる条文です。
- 国土交通省所管補助金等交付規則第9条の条文原文は「法第十四条の前段の規定による報告は、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。」で始まります。
- 国土交通省所管補助金等交付規則の公布日は平成12年12月21日です。
- 国土交通省所管補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省所管補助金等交付規則第9条の前の条は国土交通省所管補助金等交付規則第7〜8条です。
- 国土交通省所管補助金等交付規則第9条の次の条は国土交通省所管補助金等交付規則第10条です。
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- 正式書式
国土交通省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府・建設省令第九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004002009 - 本サイト収録
国土交通省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府・建設省令第九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004002009/9
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