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駐車場法施行規則 第12条(登録事項の変更の届出)

  1. 登録認証機関は、第九条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
  2. 一変更しようとする事項
  3. 二変更しようとする年月日
  4. 三変更しようとする理由

この条文の基本情報

登録事項の変更の届出とは何ですか?

定義登録事項の変更の届出とは、駐車場法施行規則第12条に定められた規定で、「登録認証機関は、第九条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の二週…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐車場法施行規則第12条(登録事項の変更の届出)は、日本の駐車場法施行規則に含まれる条文です。
  2. 駐車場法施行規則第12条の条文原文は「登録認証機関は、第九条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の二週…」で始まります。
  3. 駐車場法施行規則の公布日は平成12年11月24日です。
  4. 駐車場法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 駐車場法施行規則第12条の前の条は駐車場法施行規則第11条です。
  6. 駐車場法施行規則第12条の次の条は駐車場法施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800012
  • 本サイト収録駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004800012/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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