駐車場法施行規則 第22条(権限の委任)
- 法及び令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第三号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
- 一法第四条第三項の規定により意見を述べ、及び同条第四項の規定による通知を受理すること。
- 二令第七条第二項の規定により認定をし、並びに同条第三項の規定により道路管理者及び都道府県公安委員会と協議し、並びに道路管理者及び都道府県公安委員会の意見を聴くこと。
- 三令第十五条の規定により認定をすること。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、駐車場法施行規則第22条に定められた規定で、「法及び令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第三号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐車場法施行規則第22条(権限の委任)は、日本の駐車場法施行規則に含まれる条文です。
- 駐車場法施行規則第22条の条文原文は「法及び令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第三号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら…」で始まります。
- 駐車場法施行規則の公布日は平成12年11月24日です。
- 駐車場法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐車場法施行規則第22条の前の条は駐車場法施行規則第21条です。
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- 正式書式
駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800012 - 本サイト収録
駐車場法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004800012/22
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