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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 第1条(道路の附属物)

  1. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(以下「令」という。)第一条第七号に規定する主務大臣の指定する道路の附属物は、次のとおりとする。
  2. 一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第二項第一号に規定する道路上の柵又は駒止め
  3. 二道路法第二条第二項第二号に規定する街灯
  4. 三道路法第二条第二項第三号に規定する道路標識
  5. 四道路法第二条第二項第四号に規定する道路情報管理施設
  6. 五道路法第二条第二項第六号に規定する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場
  7. 六道路法第二条第二項第七号に規定する自動車駐車場又は自転車駐車場
  8. 七道路法第二条第二項第九号に規定する共同溝又は電線共同溝
  9. 八道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の三第一号に規定する道路の防雪又は防砂のための施設

この条文の基本情報

道路の附属物とは何ですか?

定義道路の附属物とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第1条に定められた規定で、「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第1条(道路の附属物)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第1条の条文原文は「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則の公布日は平成12年12月15日です。
  4. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第1条の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800014
  • 本サイト収録公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004800014/1

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