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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 第13条(工事台帳等の整理)

地方公共団体は、国の負担金の交付を受けて災害復旧事業を施行するときは、当該災害復旧事業に関し、工事台帳並びに機械台帳、経理簿及び備品台帳等を整備して必要な事項を記載しなければならない。

この条文の基本情報

工事台帳等の整理とは何ですか?

定義工事台帳等の整理とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第13条に定められた規定で、「地方公共団体は、国の負担金の交付を受けて災害復旧事業を施行するときは、当該災害復旧事業に関し、工事台帳並びに機械台帳、経理簿及び備品台帳等を整備して必要な事項を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第13条(工事台帳等の整理)は、日本の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第13条の条文原文は「地方公共団体は、国の負担金の交付を受けて災害復旧事業を施行するときは、当該災害復旧事業に関し、工事台帳並びに機械台帳、経理簿及び備品台帳等を整備して必要な事項を…」で始まります。
  3. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則の公布日は平成12年12月15日です。
  4. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第13条の前の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第12条です。
  6. 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第13条の次の条は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004800014
  • 本サイト収録公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004800014/13

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