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国土交通省聴聞手続規則 第1条(趣旨)

  1. この省令は、国土交通大臣、国土交通省の本省に置かれる特別の機関若しくは地方支分部局の長、観光庁長官、気象庁長官、海上保安庁長官、気象庁若しくは海上保安庁に置かれる地方支分部局の長又は海上保安官(以下「行政庁」という。)が行政手続法(以下「法」という。)第三章第二節の定めるところにより行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
  2. 2.この省令に規定する事項について、他の法律又はこれに基づく命令(告示を含む。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、国土交通省聴聞手続規則第1条に定められた規定で、「この省令は、国土交通大臣、国土交通省の本省に置かれる特別の機関若しくは地方支分部局の長、観光庁長官、気象庁長官、海上保安庁長官、気象庁若しくは海上保安庁に置かれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省聴聞手続規則第1条(趣旨)は、日本の国土交通省聴聞手続規則に含まれる条文です。
  2. 国土交通省聴聞手続規則第1条の条文原文は「この省令は、国土交通大臣、国土交通省の本省に置かれる特別の機関若しくは地方支分部局の長、観光庁長官、気象庁長官、海上保安庁長官、気象庁若しくは海上保安庁に置かれ…」で始まります。
  3. 国土交通省聴聞手続規則の公布日は平成12年12月14日です。
  4. 国土交通省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通省聴聞手続規則第1条の次の条は国土交通省聴聞手続規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802001
  • 本サイト収録国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802001/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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