国土交通省聴聞手続規則 第13条(聴聞調書及び報告書の閲覧)
- 法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞の件名、当該当事者又は参加人の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。
- 2.主宰者又は行政庁は、当事者又は参加人から前項の求めがあった場合において、閲覧について日時及び場所を指定するときは、速やかに、当該日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
この条文の基本情報
聴聞調書及び報告書の閲覧とは何ですか?
定義聴聞調書及び報告書の閲覧とは、国土交通省聴聞手続規則第13条に定められた規定で、「法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞の件名、当該当事者又は参加人の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省聴聞手続規則第13条(聴聞調書及び報告書の閲覧)は、日本の国土交通省聴聞手続規則に含まれる条文です。
- 国土交通省聴聞手続規則第13条の条文原文は「法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞の件名、当該当事者又は参加人の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書…」で始まります。
- 国土交通省聴聞手続規則の公布日は平成12年12月14日です。
- 国土交通省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省聴聞手続規則第13条の前の条は国土交通省聴聞手続規則第12条です。
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- 正式書式
国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802001 - 本サイト収録
国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802001/13
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