国土交通省聴聞手続規則 第8条(参考人)
主宰者は、必要があると認めるときは、聴聞への参考人(聴聞に係る事案に関する専門的事項、当該事案の事実関係等について証言する者をいう。以下同じ。)の出席を求め、その意見を聴くことができる。
この条文の基本情報
参考人とは何ですか?
定義参考人とは、国土交通省聴聞手続規則第8条に定められた規定で、「主宰者は、必要があると認めるときは、聴聞への参考人(聴聞に係る事案に関する専門的事項、当該事案の事実関係等について証言する者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省聴聞手続規則第8条(参考人)は、日本の国土交通省聴聞手続規則に含まれる条文です。
- 国土交通省聴聞手続規則第8条の条文原文は「主宰者は、必要があると認めるときは、聴聞への参考人(聴聞に係る事案に関する専門的事項、当該事案の事実関係等について証言する者をいう。」で始まります。
- 国土交通省聴聞手続規則の公布日は平成12年12月14日です。
- 国土交通省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省聴聞手続規則第8条の前の条は国土交通省聴聞手続規則第7条です。
- 国土交通省聴聞手続規則第8条の次の条は国土交通省聴聞手続規則第9条です。
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- 正式書式
国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802001 - 本サイト収録
国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802001/8
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