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国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第12条(新規信託分割の許可の申請)

  1. 受託者は、法第六条の規定により新規信託分割の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
  2. 一新規信託分割を必要とする理由を記載した書類
  3. 二新規信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十九条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
  4. 三新規信託分割後の信託行為の内容を記載した書類
  5. 四信託法第百六十条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める新規信託分割の手続を経たことを証する書類
  6. 2.第三条第三号、第四号及び第六号から第八号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第四号中「設定」とあるのは、「新規信託分割」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

新規信託分割の許可の申請とは何ですか?

定義新規信託分割の許可の申請とは、国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第12条に定められた規定で、「受託者は、法第六条の規定により新規信託分割の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあって…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第12条(新規信託分割の許可の申請)は、日本の国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第12条の条文原文は「受託者は、法第六条の規定により新規信託分割の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあって…」で始まります。
  3. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年12月20日です。
  4. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第12条の前の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第11条です。
  6. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第12条の次の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802003
  • 本サイト収録国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802003/12

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