国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第14条(検査役の選任の請求)
- 委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した選任請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
- 一選任を請求する理由を記載した書類
- 二検査役の選任に関する意見を記載した書類
この条文の基本情報
検査役の選任の請求とは何ですか?
定義検査役の選任の請求とは、国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第14条に定められた規定で、「委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した選任請求書を、全国信託にあっ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第14条(検査役の選任の請求)は、日本の国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第14条の条文原文は「委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した選任請求書を、全国信託にあっ…」で始まります。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年12月20日です。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第14条の前の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第13条です。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第14条の次の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第15条です。
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- 正式書式
国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802003 - 本サイト収録
国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802003/14
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