国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第18条(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)
- 信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第八条の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
- 一許可を受けようとする行為の概要を記載した書類
- 二許可を受けようとする理由を記載した書類
- 2.前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第六十六条第四項及び法第八条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。
この条文の基本情報
保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請とは何ですか?
定義保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請とは、国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第18条に定められた規定で、「信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第八条の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第18条(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)は、日本の国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第18条の条文原文は「信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第八条の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣…」で始まります。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年12月20日です。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第18条の前の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第17条です。
- 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第18条の次の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第19条です。
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- 正式書式
国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802003 - 本サイト収録
国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802003/18
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