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国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第23条(信託管理人の辞任の許可の申請)

  1. 信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
  2. 一辞任しようとする理由を記載した書類
  3. 二信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
  4. 三新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類

この条文の基本情報

信託管理人の辞任の許可の申請とは何ですか?

定義信託管理人の辞任の許可の申請とは、国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第23条に定められた規定で、「信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第23条(信託管理人の辞任の許可の申請)は、日本の国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第23条の条文原文は「信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可…」で始まります。
  3. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成12年12月20日です。
  4. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第23条の前の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第22条です。
  6. 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第23条の次の条は国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802003
  • 本サイト収録国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802003/23

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