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国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令 本文

国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、すべて証券をもって納付することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令本文は、日本の国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令本文の条文原文は「国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、すべて証券をもって納付することができる。」で始まります。
  3. 国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令の公布日は平成12年12月20日です。
  4. 国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802004
  • 本サイト収録国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802004/main

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