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運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第1条(課程の区分)

  1. 道路交通法(以下「法」という。)第百八条の三十二の二第一項の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者等教育の課程の区分は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(第四条第三項第一号において「普通自動車等」という。)の運転の経験が少ない者に対するもの
  3. 二大型自動二輪車、普通自動二輪車又は一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)(以下「二輪車」という。)の運転の経験が少ない者に対するもの
  4. 三法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習と同等の効果を生じさせるために行うもの
  5. 四高齢者に対するもの(前号に掲げるものを除く。)
  6. 五気候、地形その他の地域の特性に応じた運転に関する技能及び知識を習得しようとする者に対するもの
  7. 六法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習(道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十八条第十一項第一号の表の三の項に掲げる講習を除く。)と同等の効果を生じさせるために行うもの
  8. 七大型自動二輪車又は普通自動二輪車(以下「大型自動二輪車等」という。)の二人乗り運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者(第二号に規定する者を除く。)に対するもの
  9. 八運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者(第一号及び第二号に規定する者を除く。)に対するもの(前二号に掲げるものを除く。)

この条文の基本情報

課程の区分とは何ですか?

定義課程の区分とは、運転免許取得者等教育の認定に関する規則第1条に定められた規定で、「道路交通法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第1条(課程の区分)は、日本の運転免許取得者等教育の認定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第1条の条文原文は「道路交通法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則の公布日は平成12年1月26日です。
  4. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第1条の次の条は運転免許取得者等教育の認定に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000004
  • 本サイト収録運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000004/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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