受講中の講座ブックマーク無料で登録

運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第9条(帳簿)

  1. 特定教育を行う者は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一特定教育を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該特定教育の種別
  3. 二特定教育の教育事項及び当該教育事項について教育を行った年月日
  4. 三特定教育に従事した運転免許取得者等教育指導員の氏名
  5. 四特定教育を受けた者が当該特定教育を終了した年月日
  6. 2.特定教育を行う者は、前項の帳簿を当該特定教育を行った日から一年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿とは何ですか?

定義帳簿とは、運転免許取得者等教育の認定に関する規則第9条に定められた規定で、「特定教育を行う者は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第9条(帳簿)は、日本の運転免許取得者等教育の認定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第9条の条文原文は「特定教育を行う者は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則の公布日は平成12年1月26日です。
  4. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第9条の前の条は運転免許取得者等教育の認定に関する規則第8条です。
  6. 運転免許取得者等教育の認定に関する規則第9条の次の条は運転免許取得者等教育の認定に関する規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50400000004
  • 本サイト収録運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50400000004/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

運転免許取得者等教育の認定に関する規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›